| ご相談費用について
当事務所は予約制となっております。法律相談をご希望の方は、まずはお電話で相談日のご予約をお願いいたします。
ご相談にお越しいただくにあたり、お客様からよくいただくご質問を下記に掲載しますので、ご参考になさってください。
Q1
相談に行く際、持っていく物はありますか?
A1
ご相談事項に関係すると思われる資料をお持ちください。
Q2
初めて法律相談に行くと、どのような費用がかかりますか。
A2
ご相談の内容に応じて、相談料を頂きます。相談料は、市民生活に関する法律相談は1時間以内10,000円、事業に関する法律相談は1時間以内20,000円です。
Q3
トラブルを抱えていますが、訴訟等するのは少しためらっています。相談に行ったら、必ず弁護士へ委任することになりますか?
A3
法律相談だけでもお受けいたしますので、まずはご遠慮なく法律相談にお越しください。
ご相談の中で、問題解決の方法、選択肢、かかる費用をご説明させていただきますので、それを踏まえ、当事務所へご依頼いただくかどうか、ご検討ください。ご相談のみでお帰り頂いてもかまいません。
Q4
弁護士へ委任するとどのような費用がかかりますか?
A4
法律相談の際に、ご相談内容に応じて必要となる費用や金額をご説明させていただきます。尚、当事務所の料金規定は以下の通りです。
(以下、料金規定)
当事務所の料金規定は以下の通りです。
法律相談の際に、ご相談内容に応じて必要となる費用や金額をご説明させていただきます。
竹内喜宣法律事務所料金規定(平成26年4月1日)
※金額は特記なき場合全て消費税抜き
クリックしてオープン
法律相談料
市民生活に関する法律相談(個人としての相談)1時間以内10,000円
事業に関する法律相談・1時間以内20,000円
書面による鑑定料
書面による鑑定、意見の表明
基本的法律判断1項目につき3万円
標準的法律判断10万円
複雑事業に関する法律判断20万円
(複雑または複雑事案については協議による)
内容証明郵便作成料(定型)
通常文書・本人名義3万円+郵便料金
通常文書・弁護士名義5万円+郵便料金
事案複雑の場合は、契約書など作成料による
契約書等文書作成料
(公正証書は、3万円及び公証人手数料等実費加算)
基本契約書…10万円
契約金額が1,000万円を超える場合は超過額の1%を加算する。
着手金・報酬金
着手金は事件開始とき、報奨金は事件終了のとき、その他特別の場合は中間金とする。
着手金・報酬金は、経済的利益の額を基準として、次の場合(基本率)による。但し、着手金の最低額は10万円とする。
(金額区分毎の割合、消費税抜き)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 9%(最低10万円) | 15% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 7% | 8% |
300万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
(速算式・消費税抜き)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 9%(最低10万円) | 15% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 7%+6万円 | 8%+21万円 |
300万円を超え3億円以下の場合 | 3%+126万円 | 6%+81万円 |
3億円を超える場合 | 2%+426万円 | 4%+681万円 |
経済的利益の算定方法
①金銭債権は債権総額
②継続的給付は7年分の額
③賃料に関するものは7年分
④不動産は時価相当額(所有権以外は1/2)
⑤遺産分割請求事件は、対象額(争いのない場合については1/3)
⑥差止請求は7年分の利益額
※算定不能の場合は800万円とする
訴訟事件、非訟事件、行政審判、仲裁事件は、基本率による。
示談事件の着手金は、基本率の70%とすることができる。
調停事件の着手金は、基本率の80%とすることができる。
示談または調停から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は、2分の1とする。
契約締結交渉は、(但し、着手金の最低額を10万円とする。消費税抜き)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 3%(最低10万円) | 4% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 2% | 3% |
300万円を超え3億円以下の部分 | 1% | 2% |
3億円を超える部分 | 0.5% | 1% |
(速算式)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 3%(最低10万円) | 4% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 2%+3万円(最低10万円) | 3%+3万円 |
300万円を超え3億円以下の部分 | 1%+33万円 | 2%+33万円 |
3億円を超える部分 | 0.5%+183万円 | 1%+333万円 |
契約立会(契約当事者の意思の確認)(消費税抜き金額)
契約対象金額の1%(最低額5万円)+日当
(事件種類別の金額)
離婚相手から金額支払いを受けた場合は、同金銭に対する報酬を要する。
(消費税抜き金額)
示談 | 調停 | 訴訟 | |
---|---|---|---|
着手金 | ①30万円→ | → | 20万円 |
↓ | ①30万円→ | 20万円 | |
↓ | ①40万円↓ | ||
報酬金 | 40万円 | 40万円 | 40万円 |
土地境界確定(消費税抜き金額)
調停 | 訴訟 | |
---|---|---|
着手金 | 30万円 | 50万円(40万円〜60万円) |
報酬金 | 30万円 | 60万円(50万円〜70万円) |
事案の複雑性により経済的利益算定とし、または土地の価格により算定した額が上記を超える場合は、同額による。
調停から訴訟を受任の場合は訴訟の着手金は1/2
借地非訟(消費税抜き金額)
借地権の額 | 着手金 |
---|---|
5,000万円以下の場合 | 20万円〜50万円 |
5,000万円を超える場合 | 上記に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額 |
家事審判事件
遺産分割、遺留分請求等金銭・経済的利益算定可能なものは基本料金による。
・成年後見審判開始申立代理手数料150,000円及び実費13,980円(印子・予納郵券・登記されていないことの証明書)
戸籍謄本添付資料費用
その他、相続放棄、子の氏の変更手数料10万円〜20万円
家事審判事件
基本料の1/2とし、審尋・口頭弁論が必要な場合は2/3とする。
民事執行事件
着手金は基本料金の1/2、報酬金は1/4とする。本案事件に引き続いて受任の場合は、着手金は1/3とする。
倒産・整理事件(消費税抜き金額)
手続種類 | 細部 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
任意整理 | 事業者 | 50万円〜100万円 | 100万円〜200万円 | 債権者が30名以上の場合は増額 |
個人 | 30万円〜60万円 | 同額 | ||
消費者 | 25万円 | 同額 | 10社を超える場合は、1社につき2万円増 | |
破産 | 法人 | 100万円〜300万円 | 資本金、負債額、債権者数等による | |
個人事業者 | 50万円〜100万円 | 債権者数による | ||
消費者破産 | 25万円 | 25万円 | ||
民事再生 | ||||
法人 | 200万円〜 | 月額方式 | 認可決定まで月額給付30万/月を加算 | |
個人事業者 | 150万円〜 | 月額方式 | 月額10万円 | |
非事業者 | 50万円 | 月額方式 | 3〜5万円 | |
小規模個人・給与所得者 | 30万円 | 月額方式 | 債権者が10社を超える場合は、1社につき3万円増 |
顧問料(消費税抜き金額)
事業者
標準月額5万円(但し実績に応じて3万円以上とすることができる。)
または半年30万円
非事業者
年額3万円
日当(消費税抜き金額)
半日(往復2時間以上4時間以下)3万円
一日(往復4時間を超える場合)5万円
交通費
長野市から目的地駅までのJR代金及び目的地駅から目的場所までのタクシー料金、若しくは自家用車使用の場合は目的場所まで往復1km当たり相当額の燃料代及び高速道路料金
宿泊費(必要な場合の相当額)
実費
収入印紙、郵便切手代等の裁判所等へ納付するもの、騰写料、訴訟資料制作のためのコピー代、その他訴訟等遂行に要する実費